通信販売はクーリング・オフの対象外?
通信販売がクーリングオフの対象とならない理由は何ですか?
なぜ通信販売はクーリング・オフできないの? 通信販売(ネットショッピング・テレビショッピングなど)は訪問販売や電話勧誘販売などのように不意打ちで行われるものではないため、クーリング・オフは適用されません。
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クーリングオフが適用されない場合とは?
クーリングオフは訪問販売など事業者側からの接触によって行われた契約が対象になります。 そのため、自分からサイトにアクセスして購入する通信販売や、自分から店舗を訪ねて購入するなど通常の買い物の場合はクーリングオフができません。
クーリングオフができないものは何ですか?
① エステティック関連、② 美容医療、③ 語学教育、④ 家庭教師等、⑤ 学習塾等、⑥ パソコン教室等、⑦ 結婚相談所サービス等に関する取引です。 商品・サービスの購入ごとに申し込みを行い、クレジットを利用する(分割払いのための立て替えをしてもらう)取引です。 土地や建物の売買や賃貸借などを内容とする取引です。
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クーリングオフ制度が使えないときは?
通信販売(自らインターネットや電話、郵便等で申し込む取引)はクーリングオフの対象外であり、返品を受けるかどうかは、個々の通販業者が定めた返品特約に則り対処されます。 通信販売の場合は商品を直に確認できないため、事例のように、イメージ違いでトラブルになるケースも多く見られます。
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通信販売はなぜ クーリングオフ?
クーリングオフは、訪問販売等の「不意打ち」的な販売から消費者を守るための制度なので、通信販売のように自分の意思で冷静に判断できるような販売の場合は、保護する必要性が低いから、というのがその理由です。
通信販売の返品ルールは?
通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。 通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売のように無条件解約(クーリング・オフ)制度はありません。 ただし、広告に返品についての特段の記載がない場合には、商品を受け取った日から8日間は、契約の申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。
クーリングオフができないところは?
店舗での購入は、クーリング・オフできません。 クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘等、事業者側 からの不意打ち的な勧誘により契約した場合等に、一定 の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約を解除 できる制度です。 なお、クーリング・オフ可能な取引の 対象は法律等で決められています。
クーリングオフ 通信販売 なぜ?
クーリングオフは、訪問販売等の「不意打ち」的な販売から消費者を守るための制度なので、通信販売のように自分の意思で冷静に判断できるような販売の場合は、保護する必要性が低いから、というのがその理由です。
クーリングオフの対象事例は?
▼クーリング・オフが適用される取引訪問販売電話勧誘販売連鎖販売取引⇒マルチ商法のひとつ。「 ほかの人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と勧誘し商品等を買わせるもの業務提供誘引販売取引⇒内職商法のひとつ。特定継続的役務提供⇒エステ、語学教室など長期・高額の契約を締結して行うサービス。訪問購入
クーリングオフ 対象外 なぜ?
特定商取引法は、消費者を保護するための法律です。 商品・サービスの購入者が事業・職務のために購入したような場合には、購入した商品・サービスについてよく知っている、あるいは販売業者との間できちんと交渉することができると考えられるため、クーリングオフが認められません。
クーリングオフが適用されないケースは?
事業者間の契約の場合、消費者保護を目的とするクーリングオフは原則的に適用されません。 例えば、特定商取引法においては、26条1項で「契約者が営業のためにもしくは営業として締結する取引」は適用除外とすることを定めており、消費者保護の観点から設けられているクーリングオフを事業者間取引には適用しない旨が記載されています。
クーリングオフが適用される条件は?
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
クーリングオフができない場所は?
買主自ら指定した場所でクーリングオフができないのは 「買主自らが指定した勤務先」と「買主自らが指定した自宅」です。
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